サウナの設置に関して、ご家庭でご使用いただく場合と、施設に導入する場合は必要な許可が異なります。
ご家庭用の場合は、お住まいの地域により異なりますが消防法(家庭用サウナ向けの規定)や建築基準法を確認すれば、消防署へ申請する必要なく設置可能です。
また、ご家庭用の場合でも防火地域、準防火地域などは各地方団体への確認が必要となります。
事業用の場合は、
『公衆浴場法』『消防法』『建築基準法』の確認が必要になります。
・『公衆浴場法』に基づき、管轄する保健所の許可が必要になります。
具体的には地域の保健所に事前相談を行いましょう。
・『消防法上の制限』を確認する必要がございます。
公衆浴場のうち、サウナ(蒸気浴場、熱気浴場)などの業種は消防法上、特定用途の(9)項イ(特殊浴場等)に分類されます。この特定用途の(9)項イに分類される業種が入居する区画は、”特定防火対象物”となり消防署に書類提出が必要になります。
・『建築基準法上の制限』も確認しましょう。
まず、サウナ(その他の浴場)などの公衆浴場は建築基準法上、特殊建築物(建基法第6条1項一号(別表第一)に掲げる用途)に分類されます。
”特殊建築物”とは映画館など不特定多数の方が多く集まる施設の事で、衛生上や防火上規制すべき建物になります。
また特殊建築物の内、床面積が200㎡を超える場合は用途変更をする前に確認申請(建築基準法に基づく手続き)が必要になります。
なお、各種申請のサポート、及び申請の代行(別料金)も実施しております。詳しくはお問い合わせください